618ZXW

GNU 一般公衆利用許諾書から始めて、中国のオープンソースを世界に公開しましょう。

オープンソース協会開源社

以下の記事は IP Force からのもので、著者は Niu Boming です。

「ソフトウェアは未来の世界を定義し、オープンソースはソフトウェアの未来を決定します。」私たちは「ゼロサムゲーム」には関与しません。知識の分野における共創とWin-Winの結果を達成することによってのみ、人類は未来を手にすることができます。

GNU一般公衆利用許諾書(GPL)は、国際的なオープンソース業界で広く利用されているフリーソフトウェアライセンスです。ソフトウェアは特別な製品であり、無償で複製できることがフリーソフトウェア運動の原動力となっています。フリーソフトウェアシステムの理想的な姿とは、誰もができることを提供し、必要なものを受け取ることです。ユーザーはソフトウェアを実行、複製、配布、研究、改変、改良する自由を有します。共有、共創、そして共構築を通して、フリーソフトウェアは世界と人々の生活を変えるために活用されます。著作権のあるソフトウェアとは異なり、フリーソフトウェアシステムは、誰もが目指す、絶対的な公平性を通して理想的で無私の秩序を構築することを信条としています。

私の国の*Mulan Public License*とフリーソフトウェア財団の*GNU General Public License*はどちらもコピーレフトのフリーソフトウェアライセンスです。これらのライセンスの本質は、ソフトウェアの自由を継承し、その継続性を保証することです。しかし、ほとんどのフリーソフトウェアライセンスはコピーレフトではありません。フリーソフトウェアの理念は「各人の能力に応じて、各人の必要に応じて」ですが、現実には大多数の人々は必要なものだけを利用し、その潜在能力を最大限に発揮できていません。

元の著作権者は、契約法を通じてオープンソースの作者に著作権法に基づいて付与された権利を活用し、信義誠実の原則を遵守しながら、プロプライエタリソフトウェアをフリーソフトウェアライセンスの下でリリースすることができます。これにより、元の著作権者が所有していたプロプライエタリソフトウェアはフリーソフトウェアへと変化します。GNUの公式ウェブサイトには、次のような宣言が掲載されています。

フリー ソフトウェアとは、ユーザーがソフトウェアを自由に実行、コピー、配布、調査、変更、改善できることを意味します。

GPL ライセンスのフリーソフトウェア宣言を実現するためのアプローチは、次のような状況によってフリーソフトウェアが民営化されることを防ぐことを目的としています。

  1. 「コンピュータソフトウェア保護規則」によれば、ソフトウェア著作権は「公表権、帰属権、改変権、複製権、頒布権、貸与権、情報ネットワークを通じた公衆への伝達権、翻訳権、譲渡権、及びソフトウェア著作権者が享受すべきその他の権利」に分類されます。元の著作権者は、法律によって付与された権利を用いて、フリーソフトウェアを独自の著作権に変換することができます。
  2. オープンソースプロジェクトには、多数の技術貢献者や寄付者が存在します。「コンピュータソフトウェア保護条例」第10条には、「共同で開発されたソフトウェアが分割して使用できない場合、その著作権は共同開発者の共同で享受し、協議と合意に基づいて行使される」と規定されています。つまり、オープンソースプロジェクトの参加者と原著者は、オープンソースプロジェクトの著作権を共同で享受することになります。共同所有者は、「著作権法」および「コンピュータソフトウェア保護条例」によって付与された権利を行使し、フリーソフトウェアを民営化することができます。
  3. 二次開発者は、著作権法第13条に基づき、「既存の著作物を翻案、翻訳、注釈、または編集して創作した著作物の著作権は、翻案者、翻訳者、注釈者、または編集者が有する。ただし、著作権の行使は、原著作物の著作権を侵害してはならない」と規定されています。オープンソースソフトウェアを革新する開発者は、独自に開発した著作物について著作権法の保護を受けます。二次開発者は、著作権法によって付与された権利を利用して、フリーソフトウェアを民営化することができます。
  4. 特定の機能の完成または改善のためにオープンソースプロジェクトを直接利用する開発者は、プライベートプロジェクトが独創的であり、著作権法によって保護されているため、そうしています。オープンソースプロジェクトの直接利用者は、プライベートプロジェクトを通じてフリーソフトウェアを民営化することができます。
  5. オープンソース プロジェクトを間接的に使用して特定の機能を完成させたり改善したり、フリー ソフトウェアに基づく製品の開発を継続したりする開発者も、独自に開発した作品の部分については中国の著作権法に基づいて法的に保護されます。

GPL 2.0ライセンスの第0条、第4条、第5条、第6条によれば、

0. このライセンスは、著作権者によって本一般公衆利用許諾書の条項に基づいて頒布可能である旨の記載があるプログラムまたはその他の著作物に適用されます。以下で使用される「プログラム」という用語は、あらゆるプログラムまたは著作物を指し、「プログラムに基づく著作物」とは、「プログラム」または著作権法に基づく派生著作物、すなわち、「プログラム」もしくはその一部、その逐語的版もしくは改変版、および/または他の言語への翻訳(以下、「改変」には翻訳も含まれますが、これに限定されません)を含む著作物を指します。各ライセンシーは「あなた」と呼ばれます。

4. 本ライセンスに明示的に規定されている場合を除き、本プログラムを複製、改変、再許諾、または配布することはできません。本プログラムを複製、改変、再許諾、または配布しようとするいかなる試みも無効であり、本ライセンスに基づくあなたの権利は自動的に消滅します。ただし、本ライセンスに基づきあなたから複製物または権利を取得した当事者のライセンスは、当該当事者が本ライセンスの規定を完全に遵守し続ける限り、消滅しません

5. 本ライセンスに署名されていない場合は、同意する必要はありません。ただし、本プログラムまたはその派生作品の改変または頒布を許可する他の文書はありません。本ライセンスに同意しない場合、そのような行為は法律で禁止されています。したがって、本プログラム(または本プログラムに基づく著作物)を改変または頒布することにより、あなたは本ライセンスおよび本プログラムまたは本プログラムに基づく著作物の複製、頒布、改変に関するすべての条項に同意したことを表明するものとします

6. 本プログラム(または本プログラムに基づく著作物)を再配布する場合、受領者は自動的に元のライセンス許諾者から、本ライセンスの条項に従って本プログラムを複製、配布、または改変するライセンスを取得します受領者は、本ライセンスに基づいて付与された権利の行使に関して、これ以上の制限を課すことはできません。また、第三者に対し、本ライセンスの遵守を要求する義務を負いません。

前述のようなフリーソフトウェアの民営化につながる事象が発生した場合でも、GNU一般公衆利用許諾書(GPL)を遵守する受領者は、ソフトウェアを実行、複製、配布、研究、改変、改良することができます。さらに、GNU一般公衆利用許諾書は、フリーソフトウェアの最終受領者を含むすべての受領者を契約当事者として指定します。最終受領者は、GPLによって付与された権利に基づき、上流の配布者にフリーソフトウェアのオリジナルコードを要求することができ、これによりフリーソフトウェアの民営化を防止できます。

すべての受領者が契約当事者であり、エンドユーザーはGNU一般公衆利用許諾書に違反することなく合法的にソフトウェアを取得するため、アップストリーム開発者は正当なエンドユーザーに対して侵害訴訟を起こす権利を有しません。GNU一般公衆利用許諾書は、技術を有する者がGPLソフトウェアに独自の制限を課すことを防ぎ、技術的能力を持たない、あるいは独自の目的で使用しているエンドユーザーの自由な利用を妨げることを防ぐために存在します。したがって、GNU一般公衆利用許諾書は、ユーザーフレンドリーなオープンソースソフトウェアライセンスです。

我が国の「第14次5カ年計画」ではオープンソースが初めて導入され、国家戦略を背景に、オープンソース分野における国家標準や司法によるオープンソースの模索も展開され始めています。

オープンで平等、協調的で共有されたオープンソースモデルは、集団の知恵と強みを結集し、ソフトウェアの反復とアップグレードを加速し、業界とアプリケーション間の協働イノベーションを促進し、産業エコシステムの改善を推進します。これは、世界的なソフトウェア技術と産業イノベーションの支配的なモデルとなっています。 「ソフトウェアが未来の世界を定義し、オープンソースがソフトウェアの未来を決定する」と言えるでしょう。

我が国は、国家標準 GB/T43848-2024「ネットワーク セキュリティ技術ソフトウェア製品のオープン ソース コードのセキュリティ評価方法」を承認し、2024 年 11 月 1 日に正式に実施します。この標準では、オープン ソース ライセンスの相互性を次のように定義しています。

5.4.4 オープンソースライセンスの相互性

システムは、ソフトウェア製品に含まれるオープンソースコードが相互オープンソースライセンス(すなわち、改変されたソースコードの頒布を明示的に要求するライセンス)の対象となっているかどうかを調査し、適切な措置を講じる必要があります。ソフトウェア製品は、関連する無料および相互オープンソースライセンスに関連するリスクを特定し、評価することで、自社開発コードおよびオープンソースコードの適合性を判断する必要があります。

オープンソースソフトウェアの相互性は、将来の国家標準においてオープンソースライセンスの種類を区別するための重要な基準となります。GB/T 43848-2024規格の策定を主導する中国情報通信研究院(CAICT)は、オープンソースライセンス契約を主に4つの種類に分類しています。

寛容型オープンソースソフトウェアライセンスは、ライセンス所有者がソフトウェア開発プロセス全体を通じてオープンソースソフトウェアを自由に利用することを許可し、著作権情報の提供といった最小限の義務を負います。代表的な例としては、Apacheライセンス、MITライセンス、BSDライセンスなどが挙げられます。これらのタイプのオープンソースソフトウェアライセンスは制約が少なく、ユーザーがクローズドソース方式でコードを変更できることから、商業企業に広く普及しています。

弱互恵的なオープンソースソフトウェアライセンスでは、通常、ライセンシーがオープンソースソフトウェアのソースコードを非公開にすることは認められていません。代表的な例としては、LGPL、MPL、EPLシリーズのライセンスが挙げられます。ソフトウェアに弱互恵的なオープンソースソフトウェアライセンスに基づくコードが含まれている場合、そのコード部分およびその改変部分は、外部に配布する際に必ずそのライセンスに従う必要がありますが、その他の部分は他のライセンスの下で公開することができます。

相互的なオープンソースソフトウェアライセンスは、下流のオープンソースソフトウェア利用者のソースコードの自由を保護することを目的としています。そのため、ライセンシーがクローズドソースモードでコードを変更したり、他のライセンスの下でソフトウェアを配布したりすることは許可されません。したがって、ソフトウェアを配布する場合、相互的なオープンソースソフトウェアライセンスの適用範囲には、保護対象のプログラム自体だけでなく、GPLシリーズのライセンスなどの派生プログラムも含まれます。

強力な相互性のあるオープンソースソフトウェアライセンスは、相互ライセンスに基づいており、ソフトウェアの配布だけでなく、ネットワークを介して提供されるサービスにも適用されます。サービスアプリケーション(SaaS)を提供する企業は、これらのライセンスの対象となるソフトウェアについて、コンプライアンス確保のために特に注意を払う必要があります。代表的な強力な相互性のあるライセンスには、AGPLとSSPLがあります。現在我が国で審議中の国家規格案20213301-T-469「オープンソースライセンスフレームワーク」には、オープンソースライセンスとパブリックコピーライトコピーレフトについて明確な定義が示されています。具体的には、以下のとおりです。

3.1.3 オープンソース ライセンス: オープンソース ライセンスの作品をユーザーが自由に使用、変更、コピー、配布する権利と義務を定義する、法的拘束力のある標準契約。

3.1.5著作権者が、ライセンスされた作品を自由に使用、変更、コピー、または配布する権利をユーザーに付与する一方で、ライセンスされた作品を変更した後に作成された派生作品に同じライセンスを適用することをユーザーに要求するライセンス方法

実施と承認を待つ国家基準とは別に、我が国の最高人民法院で審理された洛河事件は、オープンソース ライセンス契約の契約上の性質を明確にしました。

GPL 3.0ライセンスは契約的な性質を帯びています。オープンソースソフトウェアのリリースはオファーとみなされ、ユーザーによる使用は承諾とみなされます。契約はユーザーがオープンソースソフトウェアを使用した時点で成立します

近年、わが国のオープンソースシステムはまだ発展の初期段階にあり、それを支える法律や規制も模索段階にあります。いくつかの問題が存在するのは当然です。国家戦略、将来の国家標準、最高人民法院によるオープンソースプロトコルの承認など、オープンソースプロトコルが中国の法律によって保護され、契約的な性質を持つことは確かです。しかしながら、知的財産分野の司法手続きにおいては、私的著作権(著作権)の保護に重点を置いた考え方が根強く、公的著作権(コピーレフト)が契約を通じて正当な受領者の使用の自由をどのように保護するかについての理解が不足しています。一部の判決が関連法やオープンソースプロトコルと矛盾しない場合でも、判決で示された事実はオープンソースプロトコルの契約的性質の価値を反映していません。

GPLライセンス第6条によれば、被告はこれを侵害に対する抗弁として利用できるように思われます。しかし、重要な問題が残ります。被告はGPLソフトウェアの派生著作物を合法的な手段で入手したのでしょうか?被告が著作物を違法に入手した場合、GPLライセンスの根拠となる契約法は刑法に優先することはできず、信義誠実の原則に違反する行為は法律によって保護されるべきではありません。フリーソフトウェア財団の「GNUライセンスに関するよくある質問」には次のように記載されています。

誰かが GPL ソフトウェアを含む CD を盗んだ場合、GPL はその人にソフトウェアの再配布を許可するのでしょうか? (#StolenCopy)

すでにリリースされているバージョンであれば、窃盗犯はコピーを作成し、GPLの下で再配布する権利を持つ可能性があります。しかし、窃盗犯がCD窃盗で投獄されている場合は、再配布する前に釈放を待つ必要があるかもしれません。

盗まれたバージョンが一般に公開されておらず、企業がそれを企業秘密とみなしている場合そのバージョンを公開することは、この場合、企業秘密法に違反する可能性があります。GPLはこの点を変更しません。企業がそのバージョンを公開しても依然としてそれを企業秘密とみなしている場合、その企業はGPLに違反しています。しかし、企業がそのバージョンを公開しない場合、GPLに違反していません。

企業が、企業秘密を装って他者の GPL ライセンスの作品のコピーを公開するとどうなるでしょうか? (#TradeSecretRelease)

同社はGPLに違反しており、配布を停止しなければなりません。これは前述の盗難問題とは異なる点に注意してください。ソフトウェアのコピーが盗難された際、同社は意図的にソフトウェアをリリースしたわけではないため、GPLに違反したとは言えません

最高人民法院で最終判決が下された GPL ソフトウェアの二次的著作物に関する著作権侵害訴訟において、被告が原告の GPL ソフトウェアコードを盗用した行為が著作権侵害を構成するかどうかという問題は、以下のシナリオにまとめることができます。

上表から分かるように、侵害訴訟において、被告が信義誠実の原則を完全に遵守していれば、侵害行為を行ったとはみなされない。しかし、被告がこの原則に違反した場合、原告のGPLソフトウェア使用の遵守は、侵害訴訟自体とは別の法的問題となる。原告がGPL契約に違反したとしても、侵害訴訟における被告の責任が免除されるわけではない。現実の事例では、被告がGPLソフトウェアに基づくクローズドソースの製品コードを窃取し、原告が何らの勧誘も行っていない場合、最高人民法院がオープンソースライセンスを契約として成立させるために必要な要素を満たさない。この場合、GPL契約の契約性は確立されない。

窃盗が発生したため、被告はGPLソフトウェアの正当な受領者ではなかったため、GPL 2.0ライセンス第6条またはGPL 3.0ライセンスの関連条項は被告に対して無効であるべきである。刑法上、BがAの不法な利益を窃盗したといった類似の事例は容易に見出せるが、Aの財産が不法に取得されたという理由だけでBを免責することはできない。したがって、原告がGPLライセンスに違反したとしても、問題のソフトウェアが会社の営業秘密として盗まれたという事実には影響せず、GPLライセンスは被告を信義誠実の原則に違反した不正流用罪から免責することはできない。さらに、本件判決は原告会社を契約違反および侵害の潜在的な責任から免除するものではない。

この訴訟で最終的に、申し立てられた行為が侵害を構成し、NetEase Technology (Suzhou) Co., Ltd. の主張の一部を裏付ける判決が下されたという事実は、将来起こり得る契約違反や侵害に関する訴訟において、NetEase Technology (Suzhou) Co., Ltd. が法律に基づいて負うべき契約違反や侵害の責任を免除されることを意味するものではありません

したがって、本件の判決に決定的な誤りはないが、拡大解釈がなされたといえる。

「ソフトウェア開発者が独自の貢献に基づいて法律の下で享受する著作権を不当に剥奪または制限しないようにするため。」

司法実務においては、知的財産司法制度が著作権の保護に重点を置くという慣性により、契約法によって保護される公共著作権(コピーレフト)の正当な受領者は GNU 一般公衆利用許諾書の契約当事者であるという事実を、信義誠実の原則を固守するオープンソース製品の受領者が見落とすことにつながる可能性があります。

「問われて知らざる」という慣用句は、『左伝』の艾公27年の物語に由来し、物事の原因、過程、結果を知らない人を指す。司法実務においては、たとえ過程が同じであっても、原因が異なれば結果が大きく異なる場合がある。

  1. 権利の境界を明確にし、正当な使用を保護し、誠実な企業がより自信を持って事業を運営できるようにします。
  2. 司法保護規則を改善し、悪質な訴訟当事者に損害賠償責任を負わせ、権利を濫用する当事者が「得るものよりも失うもの」を確実にする。
  3. 法の支配の枠組みの中で、社会信用システムの構築を積極的に推進し、知的財産権の繁栄と発展を促進する

GNU一般公衆利用許諾書(GNU General Public License)に関わる権利保護訴訟における「悪意」の定義は、オープンソースのガバナンスメカニズムとルールの改善において重要な課題となるでしょう。例えば、原告の権利取得と行使が信義誠実の原則に違反し、信義誠実の原則を遵守するGPLソフトウェアの受領者が裁判で侵害責任を問われた場合、知的財産分野における「恐喝」事件は日々増加し、多くの企業が訴訟負担に直面することになるでしょう。もう一つの例は、オープンソースの作者やプロジェクト管理者がコピーレフトのオープンソースライセンスを私的に改変したり、オープンソースコミュニティへの貢献を拒否したりすることで信義誠実の原則に違反し、侵害関係を生じさせる場合です。中国の司法はこのような事件をどのように裁定するのでしょうか?フリーソフトウェア財団の「GNUライセンスに関するよくある質問」には、もう一つの例が示されています。

二つの企業がインストール情報要件を回避しようとしたとします。一方は署名付きソフトウェアをリリースし、もう一方はそのソフトウェアしか実行できないユーザー向け製品をリリースするとします。これはGPLv3に違反しますか?(#TwoPartyTivoization)

はい。2つの当事者が共謀してGPLの要件を回避しようとした場合、双方とも侵害請求の対象となります。送信の定義には二次侵害を構成する行為が明確に含まれているため、このような共謀は特に悪質です。

今後、関連事件の裁判では、知的財産分野における様々な新たな法的課題に直面することになるでしょう。オープンソースシステムに必要なのは、特定のグループに合わせた「安心感」による過剰な司法保護ではなく、客観的な事実に基づき、信義誠実の原則を全面的に尊重した公正な判決です。誠実な開発をより「正当化」し権利を濫用する開発者が「得るものよりも失うもの」となるようにすべきです。

バーニー条約の署名国として、我が国の司法は、あらゆる国のオープンソースソフトウェアの著作権者の知的財産権が我が国において濫用されないよう確保すべきである。コピーレフトライセンスを使用するプロジェクトも中国法の下で保護されるべきであり、正当な受領者はGNU一般公衆利用許諾書の当事者として明確に定義され、その拘束力と保護の対象となるべきである。同時に、我が国の司法は、あらゆる国のオープンソースソフトウェアの原著作権者が、中華人民共和国著作権法第1章第4条の関連規定を遵守するよう確保すべきである。具体的には、以下のとおりである。

著作権者及び著作隣接権者は、憲法及び法律の規定に従ってその権利を行使し、公共の利益を損なってはならない。国家は、法律に基づき、著作物の出版及び普及を監督し、管理する。

現在、世界のソフトウェアの99%はオープンソースソフトウェアを使用しています。工業情報化部の「第14次五カ年計画」の解釈では、 「ソフトウェアは未来の世界を定義し、オープンソースはソフトウェアの未来を決定する」と述べられています。中国のオープンソースシステムはまだ初期段階にあります。ローマは一日にして成らず、中国のオープンソースに関する法制度もまだ模索段階にあります。オープンソースソフトウェアの違法利用から合法利用への移行は、避けられない流れだと私たちは考えています。中国の民主革命の先駆者である孫文は、「世界の潮流は力強く、止められない。それに従う者は繁栄し、それに逆らう者は滅びる」と述べました。歴史は、国が発展し繁栄するためには、世界の発展の大潮流を把握し、それに適応しなければならないことを教えてくれます。そうでなければ、必然的に歴史から見捨てられることになるでしょう。

現在、中国は世界のオープンソース・エコシステムへの重要な貢献国となっており、国際的なオープンソース・コミュニティの連携に参加する開発者数では世界第2位となっています。企業のオープンソース化の潮流は顕著で、企業の約90%がオープンソース技術を活用しています。国内のオープンソース財団の発展は大きく進展しており、「Openharmony」など、注目すべき多くの国内オープンソース・プロジェクトが育成されています。しかし、全体として、中国のオープンソース・エコシステムの発展はまだ初期段階にあり、基盤の脆弱さ、基盤技術に対する不十分な統制、オープンソース文化の欠如、より強力な政策支援の必要性といった制約に直面しています。

—工業情報化部の「ソフトウェアおよび情報技術サービス産業発展のための第14次5カ年計画」の解釈

中国工業情報化部の統計によると、我が国は国際的なオープンソースコミュニティの連携に参加する開発者数において世界第2位です。我が国のオープンソース分野は、国際的なオープンソースシステムと優れた国際的なオープンソースプロジェクトに全面的に依存しています。我が国は参加開発者数で世界第2位であるにもかかわらず、中国の開発者が主導する優れたオープンソースプロジェクトは比較的少数です。これらのプロジェクトは、破壊的イノベーションの基盤領域ではなく、優れた国際的なオープンソースプロジェクトから派生した二次的なイノベーションの応用領域に集中しています。この状況の原因は、以下のように要約できます。

  1. コンピュータサイエンスは数学に大きく依存しており、コンピュータ科学者は何よりもまず数学者です。我が国では理論コンピュータサイエンスの研究に従事する数学者の数が不足しており、この分野において我が国は他国に完全に依存しています。
  2. 私の国のソフトウェア業界従事者の大多数は、問題を解決するために数学的論理ではなくコード論理を使用しています。
  3. オープンソースは直接的な利益をもたらさず、政府の支援も受けられない。有能な開発者は「詩と遠い場所」を諦め、今この瞬間に「生きる」人生を選ぶしかない。
  4. 優れた海外プロジェクトにコードを貢献することは、独自にコードを開発してオープンソース化するよりもはるかに費用対効果が高くなります。
  5. 我が国のオープンソース財団の数と理念は、世界と大きく異なっています。世界中からの貢献を引き付けるため、我が国の優れたオープンソースプロジェクトは、世界クラスのオープンソース財団との協力を優先します。
  6. OSI 認定のオープンソース ライセンスの数と時間から判断すると、我が国のオープンソースの概念に対する理解は、現在、世界に遅れをとっています。
  7. 著作権とパブリックドメインの中間に位置する、著作権者が所有するパブリックソフトウェアの司法上の地位は不明確です。オープンソース契約に基づいて公衆に付与された権利が濫用されていないか、または保護できるかに関して、我が国の関連法規は不十分です。

オープンソースの原則に対する理解不足と、国内のオープンソース分野における法規制の不備により、国内市場に特化した中国のソフトウェア企業は、国際的なオープンソースエコシステムにおいて「最大限の貢献」をするのではなく、「必要なものだけを得る」という姿勢を貫く傾向が強まっています。この問題は、司法制度の改善によって解決できます。国際企業にとっては、海外のオープンソースプロジェクトを活用し、そのオープンソースライセンスに拘束され、国際的なオープンソース財団と連携する方が費用対効果が高いと言えます。この状況は短期的には変化しそうにありません。

プログラミング言語からオペレーティングシステム、AIの基礎数学理論から大規模モデルのフレームワーク、オープンソースの概念からオープンソースプロジェクトに至るまで、私たちはあらゆる面で国際的なオープンソースシステムを頼りにしています。オープンソース分野のあらゆる知識は人類全体に公開されています。中国の特色ある全く新しいオープンソースシステムを構築するには、決意と産業政策の支援だけでなく、さらに重要なのは、世界中のオープンソース開発者に認められるオープンソースの概念とオープンソースモデルを提案することです

国際的なオープンソースシステムは確かに人類全体と知識を共有することを目的としていますが、なぜ私たちは独自のオープンソースシステムを構築する必要があるのでしょうか?さらに、規制に準拠したオープンソースプロジェクトは直接的な利益を生み出すことができません。直接的な利益がなければ、直接的な税収は得られません。そして、直接的な税収がなければ、地方自治体はなぜこれらの優れたオープンソースプロジェクトを支援する必要があるのか​​理解しにくくなります。これが、従来の商用製品と比較したオープンソース分野の特徴です。オープンソースは社会的な価値を追求するのに対し、商業は直接的な利益を追求するのです。

ユニコーン企業とは、設立10年未満でありながら評価額が10億ドルを超え、株式市場に上場していないテクノロジー系スタートアップ企業です。しかし、特定分野におけるユニコーン企業が基盤とする独自のオープンソースプロジェクトがもたらす社会的価値は、個々のユニコーン企業がもたらす社会的価値をはるかに上回ります。我が国の地方自治体にとって、ユニコーン企業となる可能性のある企業を支援することは、直接的な税収の獲得につながります。これは我が国の司法制度における民間知的財産権の保護と似ており、地方自治体の支援政策にも根深い思考習慣が見られます。

地方自治体は、世界中の多くのいわゆるユニコーン企業の中核技術がオープンソースシステムから生まれていることに気づいていないかもしれない。オープンソースシステムで革新的な技術が生まれるたびに、それは資本が追い求める「ホットスポット」となる。数え切れないほど多くのユニコーン企業を育ててきたのは、オープンソースと資本である。これらの企業に対する政府の支援政策は、「時宜を得た支援」ではなく、単なる「仕上げ」に過ぎない。

GNU一般公衆利用許諾書(GNU General Public License)に起因する法的問題であれ、地方自治体が優れたオープンソース・プロジェクトをどのように支援できるかであれ、オープンソース・ホスティング・プラットフォームのようなオープンソース・システムにおいては、「ソフトウェア」の側面が「ハードウェア」の側面よりもはるかに重要です。ここで、 「ソフトウェアが未来の世界を定義し、オープンソースがソフトウェアの未来を決定する」という主張を改めて強調しなければなりません。国家戦略レベルでは、これは「ソフトウェアが未来を決定する。したがって、オープンソースを支配する者が世界の未来を握る」と理解できます。

米国政府がGoogleのAndroidプラットフォームに対する支配力を利用してHuaweiの開発を抑制するのと同様に、HuaweiはAndroidのオープンソースコードの使用を継続できる一方で、Googleは管理下にあるオープンソースエコシステムへのアクセスを禁止することでHuaweiに制裁を科すことができます。このシナリオでは、Huaweiは最新のAndroid脆弱性修正プログラムを入手できず、一般的に使用されているソフトウェアを使用できなくなるため、製品のセキュリティと機能が大幅に損なわれ、一部の欧米市場を失うことになります。このような事態が国家レベルにエスカレートした場合、国家の情報セキュリティに深刻な影響を与える可能性があります。もし米国がLinux Foundationを支配し、自国のLinuxディストリビューション開発者へのLinuxカーネルセキュリティパッチの提供を停止、あるいは遅延させたら、Linuxをベースに開発された「国産OS」は依然として安全と言えるでしょうか?

自由软件运动从来就不存在什么“零和博弈”,即便是公共版权(copyleft)许可证也是允许通过“技术隔离”的方式来避免合同约束的,更不会因为国家私利而遏制全人类科学技术发展,自由软件运动追求的是人人向往的通过绝对公平来建构理想中“各尽所能、各取所需”无私的秩序。

对于为推进人类知识共同进步为目标的世界开源软件体系,我们要做的不是控制,而是共同构建世界、共同创造、共同发展。让全世界的开源作者看到中国开源,认可中国为世界开源体系所做出的努力与贡献,做到只有将开源项目托管到中国的开源基金会,才能全心的投入到开源事业中,绝对公平的将自己的智慧共享给全世界的理想。

现今全球开源体系与世界贸易组织(WTO)类似,世界贸易组织为参与国之间的商品、服务和知识产权贸易提供了便利,提供了一个贸易协议谈判框架,协定旨在减少或取消关税、进口配额和其它贸易壁垒。在我国加入世界贸易组织时,并没有什么话语权,可以说当时是美国控制世界贸易组织的“玩法”,但我国通过历经遵守规则、维护规则两个阶段后,现在逐步可以制定规则了。对于开源体系来说,我国应该借鉴在WTO的成熟经验从以下几个方面入手:

  1. 遵守现有开源体系规则,在法律层面明确开源软件是有著作权人的公共数字基础设施,在法律层面基于开源许可证范围内的合同方加以约束,对开源软件的公共属性进行保护,让中国成为首个立法保护自由软件理念的国家,让中国成为世界开源类知识产权案件的司法优选地,甚至是首选地;
  2. 各地方政府配合优秀的开源作者成立服务不同社会群体的开源基金会,围绕开源基金会构建开源产业孵化基地,让开源作者无忧创造、创新,让商业体系反哺开源项目形成共创、共建闭环
  3. 在大专院校加强计算机科学相关理论科学的研究,为我国开源体系夯实理论基础
  4. 成立开源产业推广基金会,向世界推广我国的开源理念、产业政策及优秀的开源产品,让中国开源作为公共数字基础设施列入“一带一路”的建设

当我国开源体系同样经历遵守规则、维护规则两个阶段后,我国才能在全球的开源体系中拥有一定的话语权。开源与商业不同,商业是逐利的,开源是公益的,如果在某个开源体系中开源作者只能选择当下的“苟且”,那么他们又有什么动力去创新呢?如果某个在开源体系中仅谈控制与利润、开源作者贡献给世界的知识成为某个国家制裁他国的武器,这种理念上的冲突会不会失去开源作者的拥护?

美国2023年《开源软件安全法案》(S.917 - Securing Open SourceSoftware Act of 2023)中强调开源作为公共数字基础设施的重要性。开源软件的接收者是全人类并不是某个特定的国家,更准确的说,开源软件应该全球公共数字基础设施。我国在构建国内开源体系的同时,应该推动/主导成立联合国系统内公共数字基础设施问题的指导和协调机构。负责拟定全球开源软件研究议程,制定规范和标准,向各国提供技术支持,以及监测和评估全球公共数字基础设施应用趋势。 “软件定义未来的世界,开源决定软件的未来” ,我们不去搞“零和博弈”,只有在知识领域达到共创、共赢,人类才有未来。

(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)

转载自丨知产力

著者 | Niu Boming

編集者:王玄

関連資料

CommunityOverCode Asia 2024 カンファレンスレポート

ハイライト | CommunityOverCode Asia 2024が杭州で成功裏に終了

[](http://mp.weixin.qq.com/s?__b...

オープンソース協会の紹介

2014年に設立されたオープンソース協会(KAIYUANSHE)は、オープンソースの理念に献身的に貢献する個々のボランティアで構成されるオープンソースコミュニティであり、「貢献、合意、そして共同統治」の原則に基づき活動しています。KAIYUANSHEは、「ベンダー中立性、公益性、非営利性」の原則を堅持し、「中国を拠点とし、世界に貢献し、新時代のライフスタイルとしてオープンソースを推進する」というビジョンを掲げています。その使命は「オープンソースのガバナンス、国際的な連携、コミュニティの発展、そしてプロジェクトのインキュベーション」であり、健全で持続可能なオープンソースエコシステムの共創を目指しています。

オープンソース協会は、オープンソースを支援するコミュニティ、大学、企業、政府機関と積極的に連携しています。また、世界的なオープンソースライセンス認証組織であるOSIの中国初の会員でもあります。

2016年以降、中国オープンソースカンファレンス(COSCon)が毎年開催され、「中国オープンソース年次報告書」が継続的に発表されています。また、「中国オープンソースパイオニアリスト」と「中国オープンソースコードパワーリスト」も共同で立ち上げ、国内外で幅広い影響力を発揮しています。